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道路交通法の一部改正について

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道路交通法の一部改正について(平成20年6月1日施行)

自転車利用者対策の推進

(1)普通自転車の歩道通行について

普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、以下の場合に歩道を通行することができます。
○普通自転車の運転者が13歳未満の児童や幼児、70歳以上の高齢者、
 内閣府令で定める身体障害者である場合
○車道や交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、
 歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合(例えば…道路工事中の場合など)

ただし、警察官や交通巡視員が、歩行者の安全を確保するため、歩道を通行してはならないと指示したときは、指示に従って下さい。


普通自転車は、歩道において、路面の標示で自転車の通行部分が指定されている場所では徐行しなければなりません。ただし付近に歩行者がいないときは、状況に応じた安全な速度と方法で進行できます。また、歩行者はこの指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めなければなりません。


(2)乗車用ヘルメットの着用について

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児(13歳未満)を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

一口メモ
自転車は車両の一種(軽車両)であり、車道の左側を通行することが原則です。
自転車の交通ルールをもっと詳しく知りたい方はこちら
被害軽減対策の推進

シートベルト装着義務について

運転者は、助手席だけでなく後部座席の同乗者にもシートベルトを着用させなければなりません。後部座席のシートベルト着用については高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)で違反した場合、違反点数1点が課されます。(座席ベルト装着義務違反)

○ シートベルトは交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減します。シートベルトを備えている自動車を運転するときは、運転者自身がこれを着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にも これを着用させなければなりません。ただし同乗者が、負傷者もしくは障害のため又は妊娠中であることにより、座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でないなどの場合は除きます。


「高齢運転者標識」「聴覚障害者標識」の表示義務

(1) 高齢運転者標識の表示について

75歳以上の普通自動車(軽四も含まれます。)運転者は車の前と後ろの定められた位置(※)に高齢者マークを表示しなければなりません。
(※地上から40cm~120cmの間で前方及び後方から見やすい位置)
平成21年4月24日、法改正により、罰則の無い努力義務となりました。

○ 70~74歳の人はこれまで通り、身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは高齢者マークの表示をするように努めなければなりません。(罰則はありません。)


新高齢者マークについて(平成23年1月追記)

平成23年2月1日から高齢運転者標識の様式が新しくなり、四つ葉のクローバーとシニアのSを組み合わせたデザインとなりました。現行の「もみじマーク」も当分の間、使用が認められます。

(2) 聴覚障害者標識の表示について

特定後写鏡(ワイドミラー)を免許条件として付された運転者が普通乗用車を運転するときは、その車に「聴覚障害者標識」を表示しなければなりません。
(※地上から40cm~120cmの間で前方及び後方から見やすい位置に表示)

○ 免許の取得が認められる聴力に達していないものの、ワイドミラーを車に装着することで、安全運転に支障を及ぼすおそれのない聴覚障害者の普通免許取得が可能になりました。(この免許で運転できる車は普通(軽四を含む)乗用車に限ります。)

聴覚障害者標識の表示義務違反
罰則 2万円以下の罰金または科料(過失も同じ)
違反点数 1点(聴覚障害者標識表示義務違反)
反則金 4,000円(普通(軽四を含む)自動車)

 

ワイドミラーの未装着及び運転車種の違反
罰則 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
違反点数 2点(免許条件違反)
反則金 7,000円(普通(軽四を含む)自動車)

 

「高齢運転者標識」「聴覚障害者標識」を表示した車に対し幅寄せや割り込みをしてはなりません

罰則 5万円以下の罰金
違反点数 1点
反則金 6,000円(普通(軽四を含む)自動車の場合)

 

 

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