TOP > 道路交通法の一部改正について
70歳以上の高齢運転者の交通安全対策として、臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の制度が新設されるとともに、臨時適性検査や高齢者講習の制度の見直しが行われます。
改正 内容 |
臨時認知機能検査 新設 |
75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為(注)をしたときは、新設された臨時認知機能検査を受けなければなりません。 | ||
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臨時高齢者講習 新設 |
臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、新設された臨時高齢者講習(2時間:個別指導(1時間)と実車指導(1時間))を受けなければなりません。 | |||
臨時適性検査制度の見直し | 更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された方は、臨時適性検査(医師の診断)を受け、又は、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。 | |||
高齢者講習(70歳以上)の合理化・高度化 | 75 歳 未満 |
更新期間が満了する日における年齢が75歳未満の方については、合理化(短縮)された高齢者講習を受講することになります。 | ||
75 歳 以上 |
更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の方については、認知機能検査の結果に基づいて、高度化又は合理化(短縮)された高齢者講習を受講することになります。 |
(注)臨時認知機能検査の対象となる違反行為
・信号無視 ・通行禁止違反 ・通行区分違反
・横断等禁止違反 ・進路変更禁止違反 ・合図不履行
・しゃ断踏切立入り等 ・交差点右左折方法違反
・指定通行区分違反 ・環状交差点左折等方法違反
・優先道路通行者妨害等 ・交差点優先車妨害
・環状交差点通行車妨害等・徐行場所違反
・横断歩道等における横断歩行車等妨害等
・横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等
・指定場所一時不停止等 ・安全運転義務違反
(18基準行為)
改正 内容 |
準中型免許の新設 新設 |
準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。 普通免許で運転できる自動車は、車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。 |
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準中型免許の受験資格・教習日数 | 準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。教習では、最短17日で取得可能です。 ※普通免許は最短15日 |
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準中型免許に係る初心者運転期間制度 | 初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには、1年間初心者マークを付けなければなりません。 | ||
すでに普通免許を保有している方は | 引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。 限定解除審査(注)に合格すれば車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の運転も可能となります。 (注)審査は、指定自動車教習所で最低4時間の教習を受けた上での 審査又は免許試験場での技能審査等のいずれかになります。 |
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免許の区分、受験資格等の変更部分(図解からの抜粋) |
お問い合わせ
一般社団法人
高知県交通安全協会
〒780-0850
高知県高知市丸ノ内1-2-20
Tel.088-822-5877
Fax.088-873-6716
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